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『災害事後対応』 -今日の課題-

 被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。

 発災直後は身を守ることが優先、数日後から復旧に向けて忙しくなり、お金や仕事のことなども心配になります。
 ここでは事後対応に関する情報をまとめます。


支援を受ける

 被災地向けに送られる支援物資やボランティアの派遣を受けることができます。

支援物資
 支援物資には行政が備蓄品を配布するものと、全国から集まる支援物資を分配するものとに大別できます。
 行政が備蓄している物は毛布や缶詰などの一時的な食糧などが多いですが、内容は行政ごとに異なります。
 全国から集まる支援物資の分配ルールも行政が規定していれば避難所などに行くと貰えます。

給水
 給水車で給水するものが多いですが、断水していない地域の小学校などに給水に行くこともできます。
 給水車の多くは避難所に停車して給水を行いますが、避難所が数キロ先という場合には自治会館などに来てもらえる場合もあるようです。各地で情報収集が必要になります。

ボランティア要請
 全国から集まるボランティアは原則、自治体などが開設するボランティアセンターを介して各所へ配置されます。
 ボランティアセンターに『家財道具を外に出したい』などの依頼をするとマッチングしてもらえます。


生活

災害ごみ処理
 ガラスや瓦、瓦礫などが特別回収されます。ゴミ処理場への直接搬入や一時集積場への持ち込み対応が行われる場合もございます。ゴミ処理場が被災した場合や収集車が手配できない場合など、受入停止されている場合もございます。

ブルーシート
 地震でも台風でも屋根が損壊することが多く、一時的な対応としてブルーシートが多用されます。行政による配布がある場合は市役所などに問い合わせます。
 先日の大阪北部地震の際は『高槻』が報道で連呼されたこともあってか、高槻市には全国からもブルーシートが集まったようでニュース等では余っている映像が流れていましたが、隣接市は行政からの配布もなく、ホームセンターでも入手できない状況になっていたので、情報発信も併用する必要性があるようです。

復旧工事に伴う道路占用料料等の免除
 工事に伴う公道等の占用に係る費用が免除される場合があります。公園や水路などの公共施設についてもお問合せされると良いです。

ブロック塀撤去
 今回の大阪北部地震ではブロック塀の下敷きになった少女の被害が大きく報道され特に注目されています。
 個人所有のブロック塀についても撤去費用の補助などを行う自治体もありますのでお問合せ下さい。

文化財保護
 被災した文化財の搬出や保管などを支援する制度が自治体にある場合があります。


行政関連

罹災証明書
 住家などの被害の程度・区分に対する調査を受けて、認定基準に応じて罹災証明書が発行されます。市役所など自治体役場が担当します。
 一部損壊などで写真判定による自己申告罹災証明は即日発行してもらえる場合があります。

災害弔慰金・災害障害見舞金
 死亡した市民の遺族、心身に重度の障害を受けた市民に対し支給する制度です。

災害見舞金
 被害を受けた市民・事業者に対し被害の程度に応じて支給されます。概ね1カ月以上の治療期間が目安です。

税減免・納税延期
 住宅や家財などに損害を受けた場合などに税の減免や納付延期などの措置が取られます。

国民健康保険料・介護保険料等の減免
 住宅や家財などに損害を受けた場合などに税の減免や納付延期などの措置が取られます。

保険医療窓口負担減免・支払猶予
 世帯主の死亡や住居の著しい損害などにより医療機関での窓口負担が減免または支払猶予される場合があります。

母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
 住宅を補修・保全する費用の貸し付けが受けられます。支払期日猶予の制度もあります。

生活保護
 生活に困窮している国民への保護制度です。収入や資産など一定条件があります。

住宅耐震化補助金
 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建てた建築物について耐震診断費用の一部補助があります。

漏水による水道料金の減額
 災害による漏水が発生した場合、漏水修繕後に水道料金の請求を減額する制度があります。


保険

保険金支払(生命保険)
 死亡保険金などは所定の手続きで受取ることができます。
 亡くなられた場合、保険会社が特に認めた場合は災害死亡保険金として手続きが簡素化される場合があります。
 被災してただちに入院ができなかった場合でも、ケガをした日からの入院給付金を受け取れる場合があります。

保険金支払(損害保険)
 自動車保険や火災保険などは査定を受けて保険料の支払いを受けます。
 保険証書が提出できない状況でも支払対応してもらえる場合があります。

保険料払込・融資
 保険料の払込が困難な場合、保険会社に相談することで一定期間の延長が認められる場合があります。
 また融資制度を利用している場合には、融資の返済についても相談することができます。


保険会社

日本損害保険協会(自然災害等損保契約紹介センターTel.0120-501-331)
損害保険会社各社相談窓口(日本損害保険協会)
損害ジャパン日本興亜(自動車0120-256-110/ほか0120-727-110)
あいおいニッセイ同和損保(自動車0120-024-024/ほか0120-985-024)
東京海上日動(Tel.0120-119-110)
三井住友海上(自動車0120-258-365/0120-258-189)


 今回は私たちも被災者になってしまったので、備忘録を兼ねて記しておきました。

 最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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